コロナ禍の労災で損しないために

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【仕事中にコロナになったら労災の申請を!知っておきたい給付対象 | 知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴 | ダイヤモンド・オンライン】

 

 東京の感染者は2日連続で2,000人を超えた。大阪でも金事態宣言を知事が政府に要した。感染の勢いは昨年をはるかに上回るかどうか?これは昨年は、今年ほどPCR検査をしていなかったので、感染者数が増えたとは言い難い。

 

 米国や欧州の状況を見ると、単なるカゼでないことは分かる。また、イギリスやアフリカの変異種が出てきているので、感染はしたくないのが本音だ。会社からリモートワークがOKと言われても郵便物などの処理を含めて出社する日も出てくるのが現実だ。

 

 長い間会社員をしていても、健康保険料や厚生年金、労働保険など給与明細の天引きを分かったふりをしているケースが多いのではないか。労働基準法という法律で経営者は社員の安全を守ることになっている。ストレスなども含まれる。

 

 ほとんど業種で発生しやすいのは、通勤中の事故によるケガだ。通勤中の事故でケガすれば、治療費や休んだ日の補償をしてもらえる。労働災害保険は労働保険に含まれていて保険料は全額事業主が負担する。

 

 実しやかよく言われるのは、会社に申請した通勤ルート以外のルートを使って起きた事故は認められないということ。これは通勤中ということであれば保険適用されるのだ。知っておいて損はない。

 

 もっと大切なことは、正社員に限らないということだ。パートやアルバイト、日雇い、嘱託職員など、雇用形態に関係なく、すべての労働者が労災保険の適用対象だ。不法滞在している外国人労働者でも、業務中の病気やケガには労災保険が適用される。

 

 労災のどこがすごいのか?健康保険なら1日あたりの給付額は平均的な月収を30日で割った金額の3分の2だ。一方、労災保険は、1日あたり給付基礎日額(発症日直前3カ月分の賃金を暦日数で割った金額)の8割が給付される。この差は大きい。

 

 経営者が労災保険に「加入していない」ということは許されない。もしも加入手続きを怠っていたり、保険料を滞納していたりしても、労働者が労災にあった場合はきちんと補償を受けられる。これは絶対に忘れてはいけない。

 

 最後に、僕は一日のことを手帳に記録している。これが後々自分の身を守ってくれるのだ。面倒だなんて言わずに保険を貰うための保険だ。