姓それとも戸籍?

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 日本では戸籍によって自分のたんたるかを証明するシステムが古くから使われてきました。逆に言えと戸籍がないと、人としての社会サービスを受けられないとも言える。血縁や婚姻関係が延々と遡って知ることができる。

 親が亡くなると、相続と言う厄介な手続きを行わないといけない。この時、故人の原戸籍と言われるものにまで遡って出身地から取り寄せないといけない。「原戸籍というのは、戸籍法の改正される前の元の戸籍ということです。」

 要するに、相続権のある隠し子が存在しないのか等を調べるためです。司法書士に頼めば、やってもらえることですが、自分のルーツを知るために内容を確認しておいてもいいかもしれません。

 夫婦の姓を元のまま婚姻すると、この戸籍システムに支障を来すことが問題になっています。時代に合わせて進化していないと言うのもおかしな話ではあります。では、他国で別姓結婚した場合、日本で婚姻が認められるのだろうか?

 アメリカで別姓のまま結婚した日本人夫婦が、日本の法律においても婚姻関係にあることを認めるよう国に求めていた裁判の判決が4月21日、東京地方裁判所で下った。東京地裁は婚姻関係を戸籍へ記載できることの確認といった請求を却下・棄却した。

 一方で、アメリカで成立した2人の婚姻関係は国内でも有効であると認めた。相続という手続きは国にとっては見過ごせない重大事項です。5代相続を繰り返せば、資産はゼロになるとも言われるくらいに大きい税収を取り漏らすことにつながりかねない。