税務署はどこまで知っている?

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 こんにちは。

今日もブログを開いて頂いて恐縮です。

下の引用記事に関連する僕の経験や意見を書くよう心がけています。

今回は「葬儀用に引き出した現金」をテーマに書いてみようと思います。

 

税務署が「葬儀用に引き出した現金」をマークする理由 | ぶっちゃけ相続 | ダイヤモンド・オンライン 橘慶太:税理士

 

 人が亡くなってすぐ現金を銀行へ引き出しに行く。親の葬儀で経験する方が多いはず。実は祖母が逝去した時の親父の動きや言動を思い出しながら親父の最後を段取りした。癌だったこと、生前の話、お袋に話していた内容をつなぎ合わせて段取りした。

 

 相続は親が亡くなった時から始まる。相続が始まると故人の財産(借金も含む)は相続人の共有財産となる。まず最初に必要になるのは葬儀の費用だ。生前の付き合いの広さで規模が決まるが、この頃はコロナで蜜や感染を避けて家族葬が増えている。

 

 葬儀に必要なお金は大体普通は故人の預金からまとまった金額を出金して、葬儀屋、お寺さん、花屋さん、仕出し屋さんなどの支払う。これは急いで銀行に行けと言われる。名義人が亡くなって相続が発生したことが銀行に伝わると口座は凍結される。

 

 凍結された故人の預金口座は相続人全員の同意の意味で印鑑がない事には引き出すことができなくなる。死去の情報が銀行に伝わるのか?役所に提出した死亡届を起点に銀行間に情報通達されると聞いた。だから、悲しむ間もなく銀行へ行くのだ。

 

 僕の時は、銀行窓口で払い戻ししてもらった。今はATMという便利なものがある。ここで引き出した葬儀費用は相続の対象にならないかと言えば、対象になる。相続税の申告には時間がかかる。相続人が法律上の資格があるかどうかを戸籍を追う。

 

 特に被相続人の故人に嫡出子(隠し子)がいなかったかを調べる。それ以外には、故人が家族に言っていなかった借金がある時に借金も相続しないといけない。借金の方が大きい場合には、いわゆる相続放棄するしかない。

 

 話を元に戻そう。葬儀費用として故人の預金から引き出した現金も相続対象だと言うことを忘れてはいけない。この現金は最初からなかったことにしょうという行為を税務署は見張っているのだ。

 

 

 生前に引き出しても、多額な現金だと病床の故人が何のために使ったのか等々突っ込まれることも想定できる。そういう意味で、預金は全部知られていると思っておいた方がよい。